第 1 章 総 則 |
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(名 称) | ||
第 1 条 | 本会は滄溟会という。 なお、必要に応じて、水産大学校同窓会「滄溟会」ということができる。 | |
(水産大学校の定義) | ||
第 2 条 | 本会では、釜山水産専門学校、水産講習所下関分所、第二水産講習所、水産講習所、国立水産大学校、独立行政法人 水産大学校、および国立研究開発法人 水産研究・教育機構 水産大学校を総称して「水産大学校」と呼ぶ。 | |
(目 的) | ||
第 3 条 | 本会は会員相互の親睦ならびに情報の交換を図り、水産大学校を支援し、水産業の発展に寄与することを目的とする。 | |
(事 業) | ||
第 4 条 | 本会は前条の目的を達成するために次の各号の事業を行う。 | |
(1)会報および会員名簿の刊行 | ||
(2)水産大学校への支援 | ||
(3)講演会、懇話会および座談会などの開催 | ||
(4)その他必要と認める事項 | ||
(事 務 所) | ||
第 5 条 | 本会は事務所を下関市永田本町二丁目7番1号に置く。 | |
(本部及び支部) | ||
第 6 条 | 本会は運営の効率化を図るため、事務所の所在地に本部を、地方に支部を置く。 | |
支部については別に定める。 | ||
(事業年度) | ||
第 7 条 | 本会の事業年度は毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終る。 | |
(細 則) | ||
第 8 条 |
本会則の施行に必要な細則などは理事会の決議によってこれを定める。 |
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第 2 章 会 員 |
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(会 員) | ||
第 9 条 | 本会の会員は正会員、準会員、特別会員、名誉会員、および賛助会員とする。 | |
(会員の定義) | ||
第 10 条 | 会員の定義は次の各号のとおりとする。 | |
(1)正会員は水産大学校本科を卒業した者とする。なお、特例を別に定める。 | ||
(2)準会員は水産大学校本科に在学する者とする。 | ||
(3)特別会員は水産大学校の関係者、在職々員ならびにこれ等に縁故があり、理事会で承認された者とする。 | ||
(4)名誉会員は本会に功績があり、理事会の推薦を経て総会で承認された者とする。 | ||
(5)賛助会員は本会の趣旨に賛同し、理事会の推薦を経て、総会で承認された団体、個人とする。 | ||
(除 名) | ||
第 11 条 | 会員のなかで次の各号の一に当たる者は、総会の議決により除名することがある。 | |
(1)本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったと認められる者 | ||
(2)本会の運営に著しい混乱を与えるか、若しくは与えた者 | ||
(3)会費を3年以上納めない者 | ||
第 3 章 会 費 |
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(会 費) | ||
第 12 条 | 会員の会費は次の各号のとおりとする。 | |
(1)正会員の年会費は4,000円とする。 | ||
(2)特別会員の年会費は2,000円とする。 | ||
(3)準会員の在学中の会費は10,000円とする。但し、中途退学の場合、退学時の学年に応じてこれを返戻する。 | ||
(4)団体賛助会員の年会費は15,000円、個人賛助会員の年会費は4,000円とする。 | ||
(5)準会員ならびに正会員の一括会費および終身会員については別に定める。 | ||
2 | 前項3号の規程を除き、一旦納入した会費はこれを返戻しない。 | |
第 4 章 役 員 |
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(役 員) | ||
第 13 条 | 本会に次の各号の役員を置く。 | |
(1)会長 1名 | ||
(2)副会長 若干名 | ||
(3)常任理事 1名 | ||
(4)理事 22〜30名 | ||
(5)監事 2名 | ||
2 | 会長および副会長は理事とする。 | |
(役員選出規程) | ||
第 14 条 | 役員は別に定める選出規程により、これを選出する。役員選出規程の制定および変更は理事会の決議による。 | |
(任 務) | ||
第 15 条 | 役員の任務は次の各号のとおりとする。 | |
(1)会長は本会を代表し、会務を統轄する。 | ||
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理する。 | ||
(3)常任理事は事務局長を務め、会務全般の調整を行う。 | ||
(4)理事は会務を審議し、業務を執行する。また、支部役員と連携して、情報の共有を図る。 | ||
(5)監事は本会の財産の状況および理事の業務執行を監査する。 | ||
(任 期) | ||
第 16 条 | 役員の任期は2年とする。 | |
第 5 章 会 議 |
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(会議の種類) | ||
第 17 条 | 会議は総会および理事会とし、総会はこれを定時総会および臨時総会とする。 | |
(会議の議長および議決方法) | ||
第 18 条 | 会長は会議の議長を指名することができる。 | |
2 | 会議の決議は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを定める。 | |
(定時総会の開催) | ||
第 19 条 | 定時総会は毎年1回、原則として7月の第一土曜日にこれを開く。 | |
(臨時総会の開催) | ||
第 20 条 | 臨時総会は次の各号の場合に、理事会の議決を経てこれを開く。 | |
(1)理事会において必要と認められたとき | ||
(2)総会員の10分の1以上から、あらかじめ会議の目的とする事項を示して請求があったとき | ||
(総会の招集および議決の方法) | ||
第 21 条 | 総会は会長がこれを招集し、少なくともその10日以前に日時、場所および会議の目的事項を示した書面により、これを会員に通告しなければならない。 | |
2 | 総会は会員の20分の1以上の出席がなければ議決することができない。なお、書面により出席会員に委任した者は出席とみなす。 | |
3 | 会則の変更は出席会員の4分の3以上の同意を必要とする。 | |
(総会の決議事項) | ||
第 22 条 | 総会で議決を要するものは次の各号のとおりとする。 | |
(1)会則の変更 | ||
(2)当年度の事業計画案および予算案 | ||
(3)貸借対照表、財産目録 | ||
(4)基本財産の処分 | ||
(5)名誉会員および賛助会員の承認 | ||
(6)その他理事会において必要と認めた事項 | ||
(総会の報告事項) | ||
第 23 条 | 総会で報告すべきものは次の各号のとおりとする。 | |
(1)前年度の事業報告および収支決算書 | ||
(2)業務および会計監査の結果に関する監事の報告 | ||
(3)役員選挙の結果 | ||
(4)その他理事会において必要と認めた事項 | ||
(理 事 会) | ||
第 24 条 | 理事会は会務執行に関する最高機関とする。 | |
2 | 理事会は理事をもって組織し、会長がこれを招集する。 | |
3 | 理事会は理事の2分の1以上の出席がなければ議決する事が出来ない。但し、出席できない理事は会長の承認を得て、所属地区の支部役員もしくは支部会員を代理出席させることができる。 | |
4 | 理事会は次の号について審議する。 | |
(1)総会で審議する事項 | ||
(2)総会で報告する事項 | ||
(3)支部に関する事項 | ||
(4)名誉会員および賛助会員の推薦 | ||
(5)会則、細則、内規などに関する事項 | ||
(6)その他重要な事項 | ||
第 25 条 | 会長は本会の目的を達成するために、必要あるときは理事会の決議を経て委員会を設置することができる。 | |
2 | 委員は会長の指名により委嘱される。 | |
第 6 章 資産および会計 |
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(基本財産) | ||
第 26 条 | 次の各号の一に当たる資産はこれを基本財産とする。 | |
(1)基本財産に編入の指定を以ってせられた寄附金あるいは寄附物件 | ||
(2)寄附金、剰余金その他の収入で理事会において基本財産に編入することを議決したもの | ||
2 | 基本財産はこれを定期預金として蓄える。 | |
3 | 基本財産の処分については総会の議決による。 | |
(経 費) | ||
第 27 条 | 本会の経費は会費、寄附金、基本財産の果実、その他の収入によってこれを支弁する。 | |
(一般会計および特別会計) | ||
第 28 条 | 一般会計は次の各号による。 | |
(1)収入は主に会員からの会費納入および前年度繰越金による。 | ||
(2)支出は主に事務費および事業費とする。 | ||
(3)その他理事会で承認された経費項目 | ||
2 | 特別会計は次の各号による。 | |
(1)一括会費積立金 | ||
(2)理事会で設立が承認された基金 | ||
(3)その他理事会で承認された経費項目 | ||
(寄 附) | ||
第 29 条 | 本会に寄附金若しくは寄附物件あるときは理事会の議決を経て、これを受領することができる。 | |
(会計年度) | ||
第 30 条 | 会計年度は事業年度に同じとする。 | |
(収支予算書の作成) | ||
第 31 条 | 会長は年度の始めにおいて収支予算書を作成し、理事会の承認を得なければならない。 | |
(会務報告書の作成) | ||
第 32 条 | 会長は会務報告書を作成し、監事の監査を経て総会に提出する。 | |
1. 細 則 |
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(総 則) | ||
第 1 条 | 本会の運営は滄溟会会則および本細則による。 | |
第 2 条 | この規則を改正しようとするときは理事会の決議によらなければならない。 | |
(支 部) | ||
第 3 条 | 支部の所在地は支部において決定し、本部に報告する。 | |
2 | 支部に次の各号の役員を置く。なお、任務を兼任することができる。 | |
(1)支部長 1名 | ||
(2)副支部長 若干名 | ||
(3)事務局長 1名 | ||
3 | 支部役員の任務は次の各号のとおりとする。 | |
(1)支部長は支部を代表し、支部役員および支部会員との親睦を図る。 | ||
(2)副支部長は支部長を補佐し、支部長事故ある時はこれを代理する。 | ||
(3)事務局長は支部長および副支部長と連携し、調整および連絡にあたる。 | ||
(4)支部役員は理事と連携し、支部会員との親睦を深め、支部の活性化を促す。 | ||
4 | 前項の規定に関わらず、支部役員の任務は支部において定めることができる。 | |
〈正会員の特例) | ||
第 4 条 | 正会員は、水産大学校以外の教育機関から水産大学校の専攻科、もしくは研究科、もしくは水産学研究科に入学し、これらの課程の一を卒業または修了した者を含む。 | |
2 | 水産大学校本科を中途退学した者が特別会員に入会し正会員を希望する場合、次の各号の一に該当すると理事会で認められた者は、これを正会員とみなす。 なお、卒業期への記載にあっては、入学年度に対応する卒業期もしくは本人の希望する卒業期とする。 | |
(1)5年以上の特別会員の実歴を有し、正会員の推薦する者 | ||
(2)前号の規定に関わらず、特別会員の履歴が5年未満の者にあっては、本会の趣旨に強く賛同して本会および会員の活動に協賛したことがあり、正会員の推薦する者 | ||
第 5 条 | 会員は投稿規定に従って報文その他を会報に投稿することができる。 | |
第 6 条 | 会員は会報および会員名簿の配布を受け、かつ本会の行なう事業に参加することができる。 | |
(一括会費) | ||
第 7 条 | 準会員の一括会費は水産大学校本科卒業後 20 年分を 40,000 円とする。 | |
2 | 正会員の一括会費は次の各号のとおりとする。 | |
(1)5 年分を 18,000 円とする。 | ||
(2)10 年分を 32,000 円とする。 | ||
(3)15 年分を 42,000 円とする。 | ||
(4)18 年分を 45,000 円とする。 | ||
(5)20 年分を 48,000 円とする。 | ||
3 | 年齢 60 才以上の正会員の終身会費を 40,000 円とする。 | |
(会誌その他の刊行物) | ||
第 8 条 | 本会は年1回以上会報を発行し、会員に配布する。 | |
第 9 条 | 会報には報文、論説、その他適切な事項を掲載する。 | |
第 10 条 | 本会は会員名簿を隔年発行する。会員名簿は発行年の10月1日現在の情報による。 | |
第 11 条 | 本会は会報および会員名簿のほか、理事会の議決により有益と認められる印刷物を刊行する。 | |
第 12 条 | 本会の刊行物の寄贈、交換その他の処分は理事会で定める。 | |
(その他の事業) | ||
第 13 条 | 本会は他の団体と協同で適切な各種事業を行うことができる。 | |
(会務委員会) | ||
第 14 条 | 本会の事務作業の効率化を図るため、会務を担当する理事で構成する常設の会務委員会をおく。 | |
2 | 会務委員会の所掌分担は総務、会計、編集、事業とし、次の各号を担当する。 | |
(1)総務理事は常任理事がこれを務め、文書、庶務、選挙事務、そのほかの理事に属さない一切の事項を担当する。 | ||
(2)会計理事は予算決算その他会計に関する一切の事項を担当する。 | ||
(3)編集理事は会報その他の刊行物の編集および図書整理を担当する。 | ||
(4)事業理事は会員名簿の刊行、調査研究、講演会、講演会、懇話会、座談会および支部に関する事項、その他本会の事業企画に関する事項を担当する。 | ||
3 | 会務委員会の委員長は委員の互選により選出し、委員会の議事を進行する。 | |
(会務の引継) | ||
第 15 条 | 役員は任期満了後であっても、後任者に事務引継を終えるまで任務を行うものとする。 | |
2 | 役員の任期満了に伴う交代にあっては、役員は次期役員選出後14日以内に事務引継をしなければならない。 | |
(委 員) | ||
第 16 条 | 会長に委嘱された委員は、委員会を組織し、委員長を定めて審議を行い、その結果を会長に報告しなければならない。 | |
(議事録署名人) | ||
第 17 条 | 総会および理事会において議事開始前に議事録署名人を2名を選出する。 | |
(職 員) | ||
第 18 条 | 本会に会務を処理するために職員若干名を置くことができる。 | |
2 | 職員の員数、任免、および給与は理事会において決定する。 | |
2. 役員など選出規程 |
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第 1 条 | この規定は、会則第14条の規定に基づき役員の選挙に関する必要な事項を定めるものとする。 | |
第 2 条 | 支部役員は、次の号に掲げる者の中から理事会で選出する。 | |
(1)支部が推薦する正会員 | ||
(2)理事会が推薦する正会員 | ||
第 3 条 | 会長は、正会員の中から、理事会で選出する。 | |
2 | 副会長は、理事の互選とする。 | |
3 | 理事の総数は22〜30名、監事は2名とする。 | |
4 | 次期理事のうち、会務を担当する理事および女性枠の理事は、会長が正会員の中から選出し、その他の理事および監事は、次期支部役員の中から、本人の承諾を得て理事会で選出する。 | |
第 4 条 |
この規定に定めるもののほか、必要な事項は理事会が別に定める。 |